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What's New

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建設業法に基づく営業停止処分に関するお知らせ[75KB]

建設業法に基づく営業停止処分に関するお知らせ

2008年03月24日

 当社は、名古屋市発注の地下鉄工事に関して、平成19年11月12日付で公正取引委員会から排除措置命令を受けたことに伴い、国土交通省から下記の通り建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に基づく営業停止処分を受けました。
 お客様をはじめ関係の皆様方に、多大なご迷惑・ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
 当社は、この度の処分を厳粛に受け止め、全社を挙げてより一層のコンプライアンスの徹底を図り、実効ある法令遵守体制を構築してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.停止を命ぜられた営業の範囲

岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

 

2.期間

 平成20年4月7日から平成20年5月6日までの30日間

以上



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