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建設業法に基づく営業停止処分に関するお知らせ[79KB]

建設業法に基づく営業停止処分に関するお知らせ

2007年09月25日

当社は、防衛施設庁発注の特定土木・建築工事に関して、平成19年6月20日付で公正取引委員会から受けた排除措置命令および課徴金納付命令が確定したことに伴い、国土交通省から下記の通り建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けました。
お客様をはじめ関係の皆様に、多大なご迷惑・ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。当社は、この度の処分を厳粛に受け止め、なお一層 法令遵守を徹底し、実効ある法令遵守体制を構築し、信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.停止を命ぜられた営業の範囲

土木 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域外における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
建築 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

2.期間

平成19年10月9日から平成19年11月7日までの30日間

以上



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