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定款の一部変更に関するお知らせ[3,776KB]
定款変更新旧対比表[272KB]

定款の一部変更に関するお知らせ

2006年05月22日

当社は、平成18年5月22日開催の取締役会において、平成18年6月29日開催予定の第56期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.変更の理由

「会社法」(平成17年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

  1. 会社法第326条第2項の規定に従い、当会社が設置する機関を定めるため,定款第4条に機関の規定を新設するとともに、会計監査人が会社の機関となったことに伴い,「第六章 会計監査人」を新設し、会計監査人に関する規定を定めたものであります。
  2. 会社法第214条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、定款第7条に株券の発行の規定を新設するものであります。
  3. 会社法施行規則第94条第1項等の規定に従い、株主総会参考書類等を当会社のホームページへ開示した場合には、一定事項を除き、書面での提供を省略することができるよう、定款第15条に株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を新設するものであります。
  4. 会社法第426条第1項および第427条第1項の規定に従い、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役および社外監査役として有能な人材を迎えられるようにするため、定款第30条に取締役の責任免除に関する規定を、定款第41条に監査役の責任免除に関する規定を、それぞれ新設するものであります。なお、取締役の責任免除の規定(第30条)の新設については、監査役全員の一致による監査役会の同意を得ております。
  5. 会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、定款第26条に取締役会の決議の省略の規定を新設するものであります。
  6. その他関連する規定について、条文の新設又は削除、用語及び引用条文の変更を行うとともに,併せて一部表現の変更,字句の修正を行うものであります。
  7. 記の変更,新設に伴い,一部章数及び条数を変更するものであります。

2.変更の内容

変更の内容は、別紙(新旧対比表)のとおりであります。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 平成18年6月29日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成18年6月29日(木曜日)

以上



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