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内部統制

内部統制システムに関する基本方針

当社は、誠実で透明性の高い経営活動の推進が不可欠と考え、CSR(企業の社会的責任)を重視した経営理念を策定している。その経営理念の実現を図るべく、取締役及び取締役会はリスク管理の徹底及び法令等の遵守、並びに業務の適正かつ効率的な遂行を確保するため、経営活動に関わるすべての行動について会社法に基づき、 内部統制基本方針を策定し、これを実施する。(会社法第362条第4項第6号)

(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の業務執行について取締役会規則及び社内規則に則り、取締役会議事録、 重要な会議の記録等情報の適切な保存及び管理を行う。

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)
  1. リスク管理規則、対策本部規定を定め、それに則りコンプライアンス、財務、 情報、品質安全衛生環境、事業継続等に関するリスク管理体制を整備・運用し、 損失の危険の管理を行う。また、必要に応じ研修の実施、マニュアルの作成・ 配布等を行う。
  2. リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメントの推進を図り、内部監査部門の監査等を通じて、リスク管理体制の継続的改善に取り組む。
  3. リスクマネジメント委員会によるリスク管理体制の下、役職員はリスク発生時に迅速な情報伝達及び緊急時の対応を迅速・適切に行う。また、同委員会は 適宜対策本部を設置し、損害の拡大等を防止し、これを最小限に止める活動を行う。

(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第3号)
取締役による業務執行を適正かつ効率的に行うため、取締役会規則、執行役員制度、執行役員規則及び決裁権限基準等社内規則を整備し、もって取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図る。

(4)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号)(会社法施行規則第100条第1項第4号)
  1. 取締役会は、取締役その他役職員の職務の執行が法令及び定款に適合するこ とを確保するため、CSR基本方針、行動規範を定め、企業倫理を確立し、反社会的勢力排除も含め、コンプライアンスの徹底を図る。
  2. リスクマネジメント委員会は、コンプライアンスの基本方針またはガイドラインを策定し、会社全体のコンプライアンスの推進を図る。各業務執行部門は、 同委員会の方針に従い、研修の実施等により、コンプライアンスの推進を図る
  3. 取締役会は、取締役及び使用人に、業務の執行状況を定期的且つ必要に応じて適宜報告させ、取締役及び使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。これにより、法令違反等を未然に防止すべく努めるとともに、万一、法令違反等が発生した場合には、違反者を厳正に処分するとともに、更に再発防止のための社内体制を整備し、運用する。
  4. 内部監査部門は、社内規則に則り、内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証し、 その結果を取締役会に報告する。
  5. コンプライアンスに関し、法令違反等の事実の通報を行わせる公益通報者保 護法の趣旨を社内に周知・徹底させるとともに企業不祥事を未然に防止するためコンプライアンス相談窓口を設置する。

(5)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第5号)
  1. 取締役会は、取締役会規則に則り、グループ会社の経営方針・経営計画その他経営に関する重要事項を決議し、当社を含めたグループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備する。
  2. 取締役会は、金融商品取引法その他の法令・指針等に従い、当社及びグループ会社の財務報告の信頼性、有効性を確保するとともにグループ会社の損失の危険に関する規程及び体制を整備し、当該統制システムの評価を継続的に行う。  
  3. 取締役または執行役員は、関係会社管理規定に従い、グループ会社の取締役に対して業務執行における重要事項について報告を求めるとともに必要に応じて協議する。
  4.                         
  5. グループ会社各社にリスクマネジメント委員会を設置し、研修等を通じてコンプライアンスの周知・徹底を図る。また、その業態に応じて規則の整備等を行う。
  6. 内部監査部門は、取締役会において決議されたグループ会社の経営方針並びに関係会社管理規定に基づき、内部監査規則に則り、グループ会社の業務遂行状況及び管理等の適正さについて監査を行い、その結果を取締役会に報告する。

(6)監査役に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第1号〜第7号)
1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

 監査役または監査役会が求めた場合には、取締役、執行役員等の指揮命令に属さない使用人を選任する。

2)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

補助すべき使用人に関する人事異動等については、監査役または監査役会の事前承認を必要とする。

3)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人は、法令・定款に違反するおそれのある事項等企業経営に影響を及ぼす重要な事項について規則を整備し、これに則り監査役に報告する。
  2. 内部監査部門は、内部監査に関する結果について監査役に報告する。

4)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役及び監査役会は内部監査部門と随時連絡、連携を行い、必要に応じ、 その他関係部門に協力を求めることができる。
  2. 監査役は業務の適正を確保するために重要な会議へ出席することができる。


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